日本健康・栄養食品協会は先月20日、認定健康食品の規格基準としてプラセンタ食品を設定。
規格基準は合計65品目となった。
名称の種類は「プラセンタエキス含有食品」で、含有量は「表示以上」、1 日の摂取目安量は「プラセンタエキス純末として100mg以上」とした。
プラセンタエキス含有食品とは、「プラセンタエキス」「プラセンタエキス純末」の原材料規格に合致したものを使用するとし、さらに原材料の「プラセンタエキス」とは、動物(ブタおよびウマ)の胎盤を用いて作られたものを指すと定義。
トレーサビリティーを目的に、農場が発行した食用胎盤である旨の証明書類が必要だと求めている。