消費者庁は1日、健康食品表示に対する景品表示法・健康増進法上の「留意事項(案)」を発表した。
既存の表示指針が「わかりづらい」と指摘されていたことを踏まえて、違反となる具体例を示した。
「がんが治る」など、真っ当な業者であれば使用しない表示例が多いものの、「イメージ広告」にくぎを刺す文言も散りばめられている。
消費者庁では12月1日まで意見募集を行い、年内をめどに取りまとめる。
イメージ広告も規制 年内とりまとめ
食品表示の規制緩和が進む中で出てきた今回の「留意事項」は、新たな法改正等があったからというわけではなく、消費者委員会が今年1 月29日に出した健食表示に対する「建議」での指摘を踏まえたもの。
建議では、健食表示に関する既存指針等の大幅な改善を要求していた。
(規制改革会議による健食の機能性表示解禁が大きくクローズアップされたのは2月。今回の健食表示の「留意事項」は、機能性表示緩和の流れとは異なる指摘を受けて出てきたものとなる)。
「留意事項」が対象とするのは、いわゆる健康食品に特化。
「健康増進法(健増法)」と「景品表示法(景表法)」上の考え方を示した。
消費者庁・表示対策課ではさまざまな商品・役務が対象となる景表法について、健康食品に特化した考え方を明確化したことがポイントのひとつとしている。