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健食制度 安全性評価、企業責任で

 「関与成分」の明確化必要に
 消費者庁は先月31日、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」の第2回会合を開催し、安全性評価は企業が自ら実施する方針を示した。その際、機能性にかかわる「関与成分」の明確化を求める。
 検討会の後半で検討する「機能性」も、関与成分についてのデータが求められることが予想される。複数成分を配合する場合、それぞれの安全性だけでなく、関与成分同士の相互作用を検証する必要があり、負担増となるケースも出てきそうだ。GMPについては次回のテーマになる。


 検討会では前半戦で安全性、後半戦で機能性について議論。安全性については①対象となる食品及び成分の考え方並びに摂取量のあり方、②生産・製造及び品質の管理、③健康被害等の情報収集、④危険な商品の流通防止措置等―― の4 点を中心に議論し、3 回程度の検討で結論を出す。
 この日の会合では①の成分、摂取量などを議論、安全性評価は企業責任になるとの方針が貫かれた。消費者庁は新制度が対象とする食品として、「関与成分の明確化」を提示。機能性表示を行う食品は、「機能に関与する成分」(関与成分)が増強されることが多いと指摘し、「関与成分を中心とする食品についての安全性の確保を第一に考慮する」とした。関与成分以外の成分の安全性も求めたうえで、「対象となる食品は、これらの点を満たした食品とする」としている。
 特保が最終商品ベースの評価であるのに対し、新制度は成分ベースの評価が中心になるとの方針は早くから示されていた。今回の案はそれを裏付けるもので、かつ特保と同様の「関与成分」という言葉を持ち出し、これを明らかにできるものを新制度の対象にするというスタンスを明確にした。

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