摂取対象者は特保と同等、未成年者・妊婦等不可
新たな機能性表示制度の全体像が見えてきた。
新制度がカバーするマーケットは、妊婦・授乳婦・病者等を除く「成人」。
表示範囲は、特保と同等の「健康の維持・増進」に関する表示とする。
アルコールや、糖分・ナトリウムの摂りすぎになる懸念がある食品への機能性表示は不可。
また機能性表示を行うには、最終商品を用いた評価あるいは研究レビューによる実証が必要になる。
2日開催された「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」の第5回会合で、消費者庁が機能性表示のあり方の案として示した。
摂取基準あるビタミン・ミネラルなど対象外に
消費者庁が示した機能性表示のあり方に関する対応方針は、前回報告された消費者意向調査も反映したもの。対象食品、対象成分、対象者、可能な表示範囲、必要なエビデンスなどを明確にした。
対象食品は、閣議決定に従い「食品全般」とするが、ビール等のアルコール含有飲料などは除外。
対象成分は、定量が可能なものとする。厚生労働省の「食事摂取基準」で摂取基準が策定されている栄養成分は対象外。
ビタミンやミネラルなどエビデンスレベルの高いこれらの栄養成分は、新制度での活用が期待されていたが、その道を閉ざす案となった。ただ、βカロテンなどビタミンAの前駆体や、食事摂取基準に収載されているn – 3 系脂肪酸でも個別の摂取基準がないEPA・DHAなどは新制度の対象に含まれる。
対象者は、生活習慣病等の疾病に「罹患する前の人」または「境界線上の人」とする。すでに疾病に罹患している人は対象外。つまり特保と同様の対象者になる。
また、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)、授乳婦も対象外とする案が示された。決定すれば、新制度が対象とするマーケットは、「健康な成人」または「健康・疾病の境界線上の成人」がメインターゲットになる。