農水省が所管する地理的表示(GI:Geofraphical Indication)保護制度で、加工品として鹿児島の壺造り黒酢(鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会)が、昨年12月22日に第 7 号として登録された。鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会は、坂元醸造の坂元会長が会長を務める。
地理的表示法とは、農水省が進める特定農林水産物等の名称の保護に関する法律で、品質、社会的評価やその他の確立した特性が産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護するもの。国際的に広く認知されており、世界100ヵ国を超える国で保護されている。例えば海外では、イタリアのプロシュート・ディ・パルマ(生ハム)や、フランスのカマンベール・ドゥ・ノルマンディー等が地理的表示に登録されている。
日本の地理的表示法は2014年 6 月に成立。昨年12月に第 1 号となる 7 品が登録された。登録されると、GIマークの付与が許可され、他産品との差別化を図ることができる。一方、不正な地理的表示の使用は行政が取り締まりを行う。
鹿児島県の壺造り黒酢は、屋外に並べた壷を使って仕込み発酵するという独特な製法による米黒酢。発酵に 6ヵ月以上、熟成に 6ヵ月以上の長期熟成から生まれる特有の香りとまろやかな酸味が特性。地域との結びつきについて、1800年代初期には生産が開始された伝統製法による黒酢の発祥の地で、一年を通じて温暖で寒暖の差が小さく、薩摩焼の壺が身近に得られる土地柄は黒酢造りに最適な地であるという点が評価されている。
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