機能性研究を後押し、市場成長に期待
特許庁は「特許・実用新案審査基準」の改訂を行い、今月1日より「食品の用途発明に関する改訂審査基準」の運用を開始した。食品の機能性に関する研究開発が活発化する中、医薬品と同様に特許権による保護と利用促進を要望する自治体や産業界などの声に応えたもの。機能性表示食品制度では、今月からの届出より、最終製品を用いた臨床試験を機能性表示の科学的根拠とする場合、「UMIN臨床試験登録システム」への事前登録が義務化されたが、今後、用途特許の取得を優先させ、臨床試験を実施する動きが活発化しそうだ。
用途特許では、「免疫力を改善する発酵乳」、「脂肪を消費しやすくする飲料」、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」などの記載が可能となる。食品の用途発明の記載形式は、「審査ハンドブック」に明記した。今回の特許・実用新案審査は生鮮食品を除く機能性表示食品やトクホなどの加工食品が対象で、健康産業の成長を後押しする規制緩和としての経済効果が期待されている。
特許庁は産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第 7 回会合(昨年12月 8 日)から第 9回会合(今年 2 月 4 日)で、食品の用途発明に関する審査の取り扱いを審議。2 月10日から 1ヵ月間、実施した意見募集の結果を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」を改訂し、今月 1 日より「食品の用途発明に関する改訂審査基準」による運用を開始した。
改訂審査基準では、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」の適・・・
(詳しくは4/6発行・第1593号で)
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