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【話題追跡】機能性表示飲料、2本での有効性は”表示可”か?

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「容量」「表示」「販売」の3点に注意必要
 難消化性デキストリンを中心に、アスタキサンチン、メチル化カテキン、リコピン、β‐クリプトキサンチン、ギャバ、酢酸などを関与成分とする飲料製品が機能性表示食品として受理されている。最近、ブランドオーナーやSR対応原料を提案するサプライヤーから、「1本に有効量を配合するのは不可能な素材がある。目安摂取量を2本で設定した機能性表示の届出が受理される可能性は?」「受理された場合、セット販売にしなくてはならないのか?」など、飲料での機能性表示食品の製品化を目指す企業からの問い合わせが多い。トクホ制度を踏襲するのであれば、受理も表示も“可”となるが――。消費者庁のコメント、トクホ飲料の認可・販売状況を踏まえて追跡した。


 消費者庁への取材では、機能性表示食品として 1 日複数本での効果を示す飲料製品の開発は、「基本的には問題ない」という見解を示している。しかし、「容量」「表示」「販売」の 3 点については注意が必要なようだ。
 「容量」については、錠剤・カプセル製品や三ヶ日みかん( 1 日あたり約 3 個)などと単純比較できない。1 日 2 本、3 本という目安の“摂取本数”が問題となるのではなく、1 日合計の“摂取量”が焦点。常識的に摂取可能な範囲での製品化が求められる。例えば、1 本が 1 升瓶の容量では受理は難しいことが予想される。
 トクホ飲料で、摂取目安量が 1 日複数本で設定されている商品としては、「黒烏龍茶 O T P P 」(サントリー食品インターナ・・・
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