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「米国食品安全強化法」今月から新規則義務化 HACCPでは対応できない部分も

 日本貿易振興機構(ジェトロ)は先月19日都内にてセミナー「米国食品安全強化法(FSMA)の概要と求められる対応」を行い、今月から義務化される新規則への対応を呼びかけた。米国に製品を輸出している日本企業も対応が迫られる。


 FSMAは米国で2011年に成立した法律で、2015年以降、同法に基づいた各規則が施行されている。特に、2015年11月に施行された「危害分析及びリスクに基づく予防管理(第103条)」に関する規則は、今月19日が適用期限となっており、原則義務化される。ほぼすべての食品で、「事後的対応」から「予防的措置」への転換を図るもので、従来のHACCPなどを取得していても、「そのまま対応できない場合も考えられる」という。
 従来のHACCPになかった点として、予防管理の一つとして「リコールプラン」を盛り込むべき点などが指摘されている。そのためHACCPを持っている場合でも、FSMAの規則をすべて網羅しているかどう・・・
(詳しくは9/7発行・第1603号で)




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