医薬品リスト入りのATPに反対意見も
厚生労働省は先月12日、食薬区分の一部改正について都道府県等に通知した。アオバナやN-アセチルノイラミン酸など、新たに4成分を非医薬品リストに追加。パブリックコメントで反対意見も寄せられたが、スポーツサプリ成分「ATP」は医薬品リストに収載された。健康食品産業とかかわりの深い食薬区分は、機能性表示食品制度でも、機能性関与成分が医薬品リスト収載成分でないことが求められている。さらに、新たに追加される見通しとなった「エキス」については(1面参照)、食薬区分判定を受けていることを求める意見もある。
N-アセチルノイラミン酸が「非医」に
健康食品素材が多数収載されている「非医薬品リスト」に追加されたのは、オオボウシバナ(アオバナ)の地上部(種子を除く)、ヨーロッパナラの心材(髄を除く)、セイヨウジュウニヒトエの茎葉部、N-アセチルノイラミン酸 ―― の 4 成分。またすでに同リスト収載済みのイナゴマメの部位に「莢」を追加した。
1 – デオキシノジリマイシンを含むオオボウシバナは幅広い食経験を有し、同属のツユクサが「非医薬品リスト」に収載されていることから同様の扱いとするこ・・・
(詳しくは11/2発行・第1607号で)
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