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【インタビュー】  機能性食品も特許の時代に 石原進介弁理士

 昨今の機能性食品について研究開発の活発化に伴い、特許庁が特許出願の審査基準を改訂し、今年4月から食品にも用途特許が認められるようになった。これにより、食品も用途特許として物自体の保護が図られることになった。


 従来、すなわち今年 4 月より以前であっても、食品に特許が認められていなかったわけではない。例えば、寿司飯の上に寿司ねたと共にアロエベラの葉肉をのせた寿司や、蕎麦粉に焼き麩の粉を加えて練り上げた蕎麦などが特許になった例があり、食べ物の特許は従来から認められている。
 では、何が変わったかといえば、従来は認められていなかった食品分野での・・・
(詳しくは11/16発行・第1608号で)




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