弁理士の高山周子氏は、特許では「誰が発明したか」が重視されると指摘する。食品業界でも、原料会社、中間加工会社、販売会社などと 1 つの商品開発に複数社が関与している場合、自社の権利を十分に守り、主張していく必要があるという。
例えば原料会社と販売会社とが機能性食品を開発し、販売する場合、原料会社としては自社で特許を出願した上で、他の加工会社または販売会社にも売り込みたい、一方の販売会社としては共同出願という形で権利を持ちたい。特許がどちらの形になるかによって、その後の事業展開が大きく変わってくる。
「発明(成分と機能の関連)の着想と具体化が原料会社にある場合は、あくまで・・・
(詳しくは11/16発行・第1608号で)
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