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後発企業に追い風 用途特許、どう味方に 

 OMNI国際特許事務所(大阪市中央区)の代表弁理士である小山靖氏は、「2004年頃の短期間、食品の用途発明が特許庁審判部の運用により特許されていた時期がある」と指摘。当時、「○○の旨を表示を付した食品」との表現で特許が認められていた。


 今回、食品の用途特許が改めて認められたことにより、小山氏は「後発企業にとっては追い風。先行企業により特許化された既知物質であっても、その物質の未知の属性を発見し、新たな用途への使・・・
(詳しくは11/16発行・第1608号で)




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