消費者庁の「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」の最終会合が先月25日に開催され、現行制度で対象外となっている糖類やエキス等を新たに加える報告書(案)について合意した。対象成分が拡大する一方、錠剤等で溶出試験の実施といった条件も付けられ、企業からは「簡単な話ではない」との声も聞かれる。
消費者庁は報告書を受けて、別途有識者から意見を聞き、エキス等の対象範囲などを詰め、改正ガイドラインに反映させる。公表時期は未定だが、ガイドラインが固まるのは来年度になる可能性もある。
糖質等0K、
ビタミン・ミネラルは対象外
1 月に立ち上がった同検討会では、機能性表示食品制度の積み残し課題として、①食事摂取基準が策定されている栄養成分、②機能性関与成分が明確でない食品―― の 2 点に焦点を当てて議論。11回にわたる検討を経て、表紙を含めて13頁からなる報告書(案)を取りまとめた。
①では、「糖質、糖類」について、機能性関与成分とすることが適当と判断。主として栄養源とされる成分を除くこととした。具体的要件は届出ガイドラインで示す。
一方、過剰摂取の懸念や既存制度との兼ね合いで、学識者や消費者団体から猛反対されたビタミン・ミネラルに関しては、「現時点において本制度の対象としないことが適当」と結論付けた。我が国の健康・栄養政策との整合性を図り、「まず栄養機能食品の制度において、別途検討すべき」とした。
②では、含有する特定成分だけでは機能性の全てを説明できない「エキス及び分泌物」を新たに機能性関与成分の対象とすることで最終合意。これらは少なくとも 1 つの指標成分で機能性の作用機序を考察する必要がある。報告書の随所にある「同等性」の担保も重要なポイントになる。
ただし「エキス」は条件付きでの追加。単一の植物を基原としたものとし、菌を基原とするものは対象外。動物エキスに・・・
(詳しくは12/7発行・第1609号で)
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