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東京都 健食講習会に約740人 食品成分、「生薬名」表示はNG

 小冊子や学術論文等で商品名が記載されていなくても、商品と結びつけていれば薬機法に抵触する ―― 東京都は8日、毎年恒例の健康食品取扱事業者講習会を開催、薬機法違反となる事例等について解説した。非医薬品成分を使っていても、部位によって区分が異なるものは、正確に記載しないと医薬品とみなされるケースを指摘。また食品に「生薬名」を表示するのはNGとした。講習会には741人が参加した。


 講習会では食品衛生法、健康増進法、景品表示法、特定商取引法など、健康食品の関連法規について解説。昨年 4 月施行された「食品表示法」や、2 年前に薬事法から名称が変わった「医薬品医療機器等法(薬機法)」も取り上げた。
 薬機法の解説では、「成分本質」「効能効果」「形状」「用法用量」の 4 点を総合的に勘案して、医薬品該当を判断することを説明。該当すれば、健康食品は「無承認医薬品」になるとして注意を呼びかけた。
 また、食薬区分リストについて解説。リストには「すべての成分が収載されているわけではない」とし、医薬品リスト・非医薬品リストのどちらにも掲載されていない成分が、医薬品成分に該当しないと判断されるとは限らないとした。食薬区分は部位によって判断が分かれるケースがある。たとえばセ・・・
(詳しくは12/21発行・第1610号で)




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