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【連載③】初めての機能性表示食品 届出資料作成のポイント ケアレスミスを失くすための5つのポイント

今回は生産・製造及び品質管理に係る事項、健康被害の情報収集に係る事項についてお話しします。生産・製造及び品質管理に係る事項についてはケアレスミスと思われる不備の指摘を消費者庁から受ける事業者が多いようです。また、健康被害の情報収集に係る事項については非公開資料である組織図及び連絡フローチャートの書き方について悩まれている事業者が多いようです。数あるポイントの中から事業者が陥りがちなポイント5点について、以下に解説します。


ポイント①機能性関与成分を含む原材料名は表示見本と一致していますか?
別紙様式(Ⅲ)【データベース入力画面】及び別紙様式(Ⅲ)- 1 において、機能性関与成分を含む原材料名(届出食品が生鮮食品の場合は除く)を記載する箇所があります。同箇所に記載された原材料名は原則として表示見本の原材料名の欄に記載された名称と一致していなければなりません。
ポイント②最低限提出すべき資料を添付していますか?
生産・製造及び品質管理に係る事項について最低限提出すべき添付資料には以下の 3 点があります。
・製品規格書等の届出しようとする食品の規格を示す文書
・機能性関与成分及び安全性を担保する必要がある成分に関する定量試験の分析方法を示す資料
・第三者の試験機関(合理的な理由がある場合は届出者又は利害関係者による分析も可)において実施した分析試験の成績書
ポイント③添付する製品規格には機能・・・
(詳しくは12/21発行・第1610号で)



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