公益財団法人日本健康・栄養食品協会 機能性食品部課長 原島 健展氏
今回は、機能性に係る事項「最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー(以下、研究レビュー)」のポイントについてお話しします。ご存知の通り、機能性表示食品制度は、査読付きの肯定的な論文が1報あれば事業者の責任において、機能性表示食品として届出を行うことができるという非常に画期的な制度です。そのため、公表された機能性表示食品のうち90%以上が研究レビューによる届出となっており、大手の事業者のみならず、中小の事業者からも数多く届出されています。消費者庁から不備事項として指摘を受けやすい項目の中から、機能性に係る2点について説明致します。
① 採用論文に疾病に罹患した者が含まれていませんか?
本制度において機能性の根拠として、疾病に罹患した者のデータを使用することはできません。但し、特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内に限り、軽症者等が含まれたデータについては、例外的に使用が認められております。この場合は、疾病に罹患していない者のデータのみを対象とした研究レビューを併せて実施し、その結果を「別紙様式(Ⅴ)- 4 表示しようとする機能性に関する説明資料(研究レビュー)」及び「別紙様・・・
(詳しくは1/18発行・第1612号で)
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