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食物繊維、FDA案で業界に波紋 NPA、CRNいずれも反対を表明

 米国食品医薬品局(FDA)が昨年発表していた食物繊維に関するガイドライン案が業界に波紋を呼んでいる。健康食品に関わる米国の二大業界団体である自然製品協会(NPA)と栄養評議会(CRN)は先月14日、新ルールに対する意見書を提出し、反対する立場を表明した。


 FDAが公式HPで公開している「業界のためのQ&A」によれば、いままで食物繊維に関しては明文化されたルールがなかった。今回のガイドライン案によって「何が食物繊維としてラベルに表示できるか」について、明確なルールが初めて定められたことになる。
 ガイドライン案によれば、1 )“難消化性の可溶性または不溶性炭水化物( 3 以上のモノマー単位)、および植物にそのまま存在するリグニン”、2 )“分離または合成された難消化性炭水化物( 3 以上のモノマー単位)で、FDAが定める健康に対する生理的効果を有するもの”、のいずれかに当てはまれば、商品ラベルに「食物繊維」として表示することができる。
 この定義によれば、果物や野菜などに含まれる繊維や全粒穀物は明確に食物繊維に分類されるが、近年よく使われているイヌリンなどの繊維は、「FDAが定める健康に対する生理的効果」を示さない限り、食物繊維として認められなくなる恐れもある。
 ガイドライン案の中では、FDAが定める生理的効果として以下の 5 つが定義されている。
 ・血糖値とコレステロール値を下げる
 ・・・
(詳しくは3/1発行・第1615号で)




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