先月開催された健康博覧会で、「薬機法・景表法・健康増進法・特商法による広告規制の現状と対策」と題し、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所弁護士の齋藤健一郎氏が講演した。
同氏は、東京地方検察庁特別捜査部財政経済係、防衛省防衛監察本部統括監察官付、法務省検事局付といった経歴を持っており、景表法違反を防ぐために企業が優先して対応すべき手法について事例を交えて解説した。
同氏によると、行政に寄せられる年間6,000件の情報提供には、競合他社はもちろん、退職者も含まれており、事業が拡大して儲かってきた時ほど注意が必要だという。また、景表法で措置命令を受ける確率は、年間寄せられる情報提供案件数600件の内、0.6%ほどとし、調査案件・・・
(詳しくは3/15発行・第1616号で)
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