「機能○○食品」などNG
「運動後の効果的なリカバリー」「機能性サプリメント」などの表示は不適正――東京都は先月28日、恒例の健康食品試買調査結果を発表した。例年同様、法令違反の可能性が高いと判断した健康食品に的を絞り、都内の健食販売店舗で45品、ネット等の通販で80品を買い上げて実施。その結果84品で不適正な表示があったとみなした。うち 2 品は勃起不全治療薬成分を含むニセ薬だった。
機能性表示食品も買い上げ対象とし、5品を購入。うち 1 品に食品表示法上の不適正表示があった。ただし違反内容は文字のポイント数に関するもので、機能性表示関連ではないという。
15年 4 月に施行された食品表示法でも55件の違反を確認。一括表示で原材料・添加物が旧基準に基づく表示であるのに、栄養成分表示を新基準の食塩相当量で表示するなど、「新旧混在の表示」がみられた。
景品表示法では、「カラダの不要なものを 外へ排出してくれる」「飲めば飲むほど『めぐり』が良くなりお肌・体にもイイ事づくし」といった表示を優良誤認表示とみなした。都によると、後者では「めぐり」という用語がただちに違反とな・・・
(詳しくは4/19発行・第1618号で)
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