厚生労働省は先月17日、「『医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)』の食品衛生法上の取扱いの改正について」と題する課長通知(食安基発第0817001号)を都道府県などに送付した。4 月17日の食薬区分改正により、非医薬品リストの「化学物質等」に追加されたL-シトルリンについて、食品衛生法上の判断を示した。当初は6 月にも判断が示される見通しだったが、確認作業などに時間がかかり、8 月までずれ込んだ。
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L-シトルリン、食品利用可能に 「CoQ10等と同じ扱い」厚労省
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