厚生労働者は11月30日、使用実態のない既存添加物を消除する第四次「消除予定添加物名簿(案)」を公表した。添加物としての流通実態が確認できないもの、食品添加物の規格基準で成分規格が設定されていないものを消除対象候補に、名簿の5割強にあたる196品目を選定した。
厚労省では、地方自治体や海外からの情報提供等を通じて、今月から来年8月にかけて販売等の流通実態調査を2回実施。来年10月をめどに「消除予定添加物名簿」を公示する。公示後、6カ月の訂正の申出期限を設け、申出内容の確認や再調査を経て6カ月以内に消除予定添加物名簿を確定する流れ。2019年10月の施行(既存添加物名簿の改正)を予定している。
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