東京都は先月13日、健康食品の関連法令を解説する「健康食品取扱事業者講習会」を都内で開催した。
都福祉保健局健康安全部食品監視課は、機能性表示食品などで不適切な広告が相次いでいることを受け、健康増進法(健増法)の「虚偽・誇大広告」の要件などについて説明した。健増法では、食品として販売する物に関する「広告その他の表示」が規制の対象になると定めている。
同課は、一般的に消費者に誤認を与えやすく、適切ではない例として、「疲労回復」など身体の組織機能の増強・増進を主たる目的とする効果をうたうことや、「皮膚にうるおいを与える」など人の身体を美化する表示などを挙げた。機能性表示食品に関する表示においては、届け出た内容を超えた表示はできない。「機能性関与成分に関する科学的根拠で届出をしたのに、製品自体で同様の効果があることが実証されたかのような表示はするべきではない」と注意を呼びかけた。
同課によると、景品表示法(景表法)の規制対象となる「表示」は、「事業者が顧客を誘引するための手段」が該当する。テレビ広告や商品パッケージにとどまらず、電話など口頭の説明であっても、消費者の誤認を招くような不適切な表現であれば、違反と判断される。ただ、景表法……
ウェブでは一部を公開。記事は「健康産業新聞 1635号/2018年1月3日号」に掲載しています。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50ページ)定期購読のお申し込みはこちら
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