消費者庁は先月19日、機能性表示食品の販売に当たり届出表示を逸脱した広告を行っていたとして、昨年11月に景品表示法に基づく措置命令を出した16社のうち9社に、同法に基づく課徴金納付命令を出した。
消費者庁は昨年11月7日、葛の花由来イソフラボンを含む機能性表示食品を販売していた16社に、景表法に基づく措置命令を出した。機能性表示食品としての届出内容に問題はなかったが、届出範囲を超えたダイエット表示があったとして再発防止などを求めた。
今回の課徴金納付命令はこのうち9社に対して実施。これらの著しいダイエット表示など、課徴金の対象行為をしていたとみなした。なお16社のうち12社は、昨年11月の措置命令時、すでに消費者に対する「誤認排除措置」を講じていたが、このうち8社が課徴金納付命令を受けた。消費者庁が算出した課徴金対象期間の売上総額は約37億円。課徴金額の算定は、対象商品・役務の売上額の3%。事業者が「相当の注意を怠った者でない」と認められるときや、課徴金額が150万円未満となる場合などは課徴金を賦課しないこととしている。また企業が返金措置を行った場合……
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