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【3面】 健康増進法を「消費者庁」に移管 (1253号)

政府、「消費者庁」を内閣府の外局として設置
総合調整権限と勧告権与える


 政府は先月19日、消費者庁の設置に伴い、厚生労働省が所管する健康増進法について、「表示基準の企画立案」と「執行」を消費者庁に移管する方針を固めた。27日に閣議決定する。消費者庁の発足後には、これまで厚労省が担ってきた特別用途表示の審査・許可を消費者庁が所管することになる。

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