「消費者行政推進基本計画」を閣議決定
政府は先月27日、消費者庁を設置して、健康増進法や食品衛生法などを移管する「消費者行政推進基本計画」を閣議決定した。健康増進法の移管に伴って、特定保健用食品や病者用の特別用途食品の審査・許可業務を消費者庁が所管することになる。トクホマークも一部変更される。また、健康食品の有効性議論が行われる場合には、消費者庁が舞台となる。
「消費者行政推進基本計画」を閣議決定
政府は先月27日、消費者庁を設置して、健康増進法や食品衛生法などを移管する「消費者行政推進基本計画」を閣議決定した。健康増進法の移管に伴って、特定保健用食品や病者用の特別用途食品の審査・許可業務を消費者庁が所管することになる。トクホマークも一部変更される。また、健康食品の有効性議論が行われる場合には、消費者庁が舞台となる。
© 2005 健康産業新聞