消費者庁は9日、特定保健用食品40品と機能性表示食品60品の買上調査結果を発表、100品中98品は関与成分等が資料の記載通り適切に含まれていたことを明らかにした。
調査は2017年度の委託事業として実施。特保の関与成分ならびに機能性表示食品の機能性関与成分の含有量を分析機関が検証し、3月末にその結果を消費者庁に報告した。買い上げたのは特保が40品(31社)、機能性表示食品が60品(32社)。対象は、専門家の意見などを踏まえて購入した。
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表示値を下回ったのは特保で1品、機能性表示食品で1品。特保は日本水産の「イマーク」で、分析法の変更届出が行われていなかったことによるもの。同社によると、新分析法では表示値を満たすという。機能性表示食品の方も、表示値を下回る場合があるとの注意書き表示が許容されている生鮮食品であり、事業者名・商品名は非公表の扱いになっている。機能性表示食品制度では、成分含有量にばらつきが生じる生鮮食品は、「表示値を下回る場合がある」旨の表示が可能となっている。この機能性表示食品にもその表示があり、この日の発表では事業者名・商品名は公表しなかった。消費者庁食品表示企画課長の赤暢彦氏は、当該事業者に確認し、適切な管理が行われていたかなどを見極めたうえで必要な対応を取ると説明した。
特保は40品中、関与成分量が表示値を下回ったのは1品。日本水産の「イマーク」(許可番号469)で、消費者庁では同社に原因の調査を依頼、赤氏は「対応は調査結果を踏まえて判断する」と話した。なお同品は2月末、すでに製造・販売を中止している。
現在、これとは別に許可された特保「イマークS」を販売している日本水産では、「今回の要因は、DHA・EPAの分析方法に違いにより発生した。特保申請時に報告していた分析方法から、より精度の高い方法に変更したことを消費者庁に報告していなかったため、表示値を下回ってしまった」と説明。分析方法については、2003年に同品が特保認可を受けた際に申請していた分析法から、溶剤や機器を変更し、2004年より、精度の高い分析法に変更していた。同社広報では、「製造時に当該成分の配合は適切に行っており、品質、安全面には問題ないことをご理解頂きたい」とコメントしている。
また3月28日の届出ガイドライン第3次改正で、分析方法を既存受理品までさかのぼって原則公開とすることを決めており、第三者による分析方法の妥当性検証が可能な仕組みに転換している。
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