厚生労働省は17日、「『医薬品的効果効能を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)』の食品衛生法上の取扱いの改正について」と題する課長通知(食案基発第0817001号)を都道府県などに送付した。4月17日の食薬区分改正により、非医薬品の「化学物質等」に追加されたL-シトルリンについて食品衛生法上の判断を示した。→続きは『健康産業速報』第1154号で!ほかニュース多数!
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厚労省 L-シトルリンで17日に通知 食品への利用可能に 「CoQ10等と同じ扱い」
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