厚生労働省は5日、食薬区分で医薬品と判断しない成分の食品衛生法上の扱いに関する課長通知を都道府県などに送付した。6月1日付食安基発第0601001号通知の一部を改正する内容で、α−リポ酸などの製造過程に用いる溶媒などを食品添加物と判断しないことを明確に示した。
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α−リポ酸など、「溶媒は食添に該当せず」
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