スギ花粉を使用した健康食品「パピラ」の摂取で、和歌山県の女性が一時意識不明の状態に陥った問題で、厚生労働省は同品が医薬品に該当し、承認・許可なく製造販売することは薬事法違反になるとの見解を示した。「パピラ」は、山形市の「健森」が製造・販売していた健康食品。スギの若い雄花の芽を採取・摘果後、蒸気殺菌、乾燥、粉砕し、カプセルに充填したもの。→続きは『健康産業速報』第1107号で!ほかニュース多数!
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健康被害起こしたスギ花粉健食、厚労省が医薬品と判定
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