健康食品などを紹介するアファリエイターが不適切表示を行った場合でも、関連法規に接触するおそれがある―日本広告審査機構(JARO)は22日、最近の審議事例をもとにしたネット広告表示の現状と課題を公表した。リンク先の「中間ランディングページ」を不適切表示に差し替える巧妙な手法も出始めている。
16年度に寄せられたネット関連の苦情は1936件で、前年度比約29%増。警告等の「見解」を発信したのは38件で、うちネット関連は25件で過去最多となった。近年の不適切表示の主体として、自ら商品を販売しないアファリエイターの存在が目立っている。JAROでは、記事風のアファリエイトサイトであっても「飲むだけで10kg痩せた」というような表示を行えば規制対象を「何人も」とする薬機法や健康増進法に抵触する恐れがあると指摘。広告主ではないアファリエイターに警告している。
また、アファリエイトサイトの不適切表示に対し「誰に法的な責任が及ぶのか」を解説。薬機法と健増法では「アファリエイターが表示の責任の主体となると考えられる」とした。一方、景品表示法では・・・
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