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栄養素等表示基準値など 食品表示基準を一部改正 3月28日施行、経過措置期間を設定

消費者庁は3月28日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を公布、①栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除既定の削除、②栄養素等表示基準値等の改正、③個別品目ごとの表示ルールの見直しーーーを行った。③の一部を除き同日施行、それぞれ経過措置期間を設ける。合わせて、Q&Aも改正した。

①は、一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化目的で使用されるものに関する記述を削除する。一般用加工食品で、食品添加物については、加工助剤とキャリーオーバーを除き、原則として当該添加物名を表示することとした。2030年3月31日までを経過措置期間とする。

 ②は、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を受けたもので、「栄養素等表示基準値」などを改正した。同基準で改正されたのは17成分。カルシウムを680㎎から700㎎、ビタミンB12を2.4㎍から4.0㎍、ビタミンDを5.5㎍から9.0㎍に引き上げるなどの改正を行った。

続きは4月1日発行の健康産業速報第2916号に掲載。

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